扶養と税務
そもそも扶養状態とは?
生計を一にする家族の中、
主な収入を得る者以外の人を指す。
上春日で言うと生活の収入の主な支払者はママ。
パパは生活固定費15万円を負担しているから、
生計に寄与してないわけではないし無職でもない。
そのため、山崎家には扶養する側が
ママとパパ二人居る事になる。
これは特殊な話ではなくて、
元々、自然人は何らかの対価を得て生活を維持しており、
それが個々単独で存在するのが社会。
その二人が婚姻で民法上の家族となっても、
あくまで個人の生計である。
一方、
この状況が変わるのが、
「自ら収入を得ることが出来ない者が家族となった時」
である。
一般的には、嫁、嫡出子の発生・養子縁組である。
日本社会で女は生涯無職をいう観念があるかもね。
社会通念上、未成年者は扶養される側である。
もちろん実業系の高校を出て就職した場合や、
中卒で職人の世界に入る、
あるいは自衛隊に入隊するなどで、
固定的な収入を得る未成年者は、
「独立した生計を持つ個人」として扶養から外れる。
成人であるにも関わらず扶養されているのは、
専業主婦・高齢者・その他の事情(病気・障害)による者。
次に、扶養の定義は2つある事。
1つは、税務上の扶養
2つめ、社会保障上の扶養
である。
1つめ、
税務は、基本的に収入のある者に科せられる。
専業主婦・引退高齢者・寝たきり傷病者は
「働いてないはずだから無収入」を前提としている。
よって誰かの収入に依存して生きている。
それは家族の中で主となる収入者があり、
その者の税務の中に、扶養されている状態である。
※本来、税務は「支払うが基本」であり、
無収入特例として減免されている状態であるから、
103万を超えると「増税」ではなく、
「基本に回帰した」だけである。
よって、税務上の扶養家族とは、
収入がゼロである事が前提となる。
ただし、そうは言っても子供であればお年玉や、
進入学のお祝い金なども受け取ることがあるだろう。
そこで年間103万円まではゼロと見なしてノータッチ。
103万円を超えたら
「年収103万円とは言え収入アリとして所得税を科す」
と言うこと。
例外として、大学進学に掛かった年で、
通年にない祝い金が集まったなど、
今後も、ずっと続く収入で無い場合は、
一時所得として扱い、その年の超えた分だけの税務を計算する。
103万を超えたら外れるウンヌンと言う事では無く、
これは毎年の税務申告時に判断されるため、
翌年に収入がなければ元に戻る。
別の事例として、
子供だが相続でアパートを受け取り、家賃収入が出来たとする。
働くわけでは無いが収入が定期的にある。
この場合は、毎年の申告に特例を出すのでは無く、
未成年者であっても固定収入がある者として申告する。
この状態を、税務上の扶養から外れると指す場合もある。
次の、150万円の境界線。
これは配偶者(主婦あるい主夫)に限った事。
主たる者が稼ぐ一方で、配偶者がパートに出る事もあるだろう。
その場合、年収150万円までは配偶者控除が適用される。
その家庭の年間収入を合算して、納税すべき金額から、
特別38万円分の免除枠を設けている。
もちろん103万円を超えているので、
所得税を支払う必要はあるが、
家族全員で合算して納税額を算出する元となる総額から、
特別38万円分だけ、減らしてもいいよ、という減額措置。
ラスト、201万円の境界線。
配偶者の収入が201万円を超えたら、
これはもう「一時所得とは言わせないぜ」となって、
独立した収入を持つ者として、単独の税務を追う。
ざっとではあるが、これは税務上の扶養家族の仕組み。
100万円:無かったことにする
103万円:所得税を払う
以下2点は配偶者だけ(子供やジジババは無関係)
150万円:特別38万円の控除枠がなくなる
201万円:独立した社会人と見なす
2つめ、社会保障上の扶養
日本の国民は、健康保険の加入が義務づけられている。
第1は、国民健康保険
日本国が主催する健康保険機構で、
日本に籍を置く国民は、世帯が1口として加入する。
世帯主が主たる契約者となり家族が扶養として扱われる。
家族の人数で支払保険金が違ってくる。
もちろん多人数だと高くなる。
第2は、営利企業が加入する協会けんぽ
法人は協会けんぽの加入を義務づけられており、
法人経営者・従業員はこれに加入する。
国保と同じく給与取得者が主として契約者となり、
家族は扶養として入るが扶養で保険金加算はない。
また家族を扶養として入れるかは加入者の自由である。
なので、うちの子は、
・パパのアンクルの協会けんぽ
・ママの私学共済
どちらに入っても、同じ権利を得られる。
パパママと協議の結果、ママの方が安定しているだろうと、
長女が生まれたとき、そうしたので今でもそうなっている。
さらに言えば、パパが15万円分出しているとしても、
それは個人ではなく法人なので「家計の主たる」にはないれない、
と言う事情もあるけどね。
※そう考えるとパパは家計に寄与してないなぁ。
第3は、私学共済・公務員・トヨタなど
大きな組織が独自に健康保険を実現している。
仕組みは協会けんぽとほぼ同じだが、
保養所や特別診療施設の利用メリットなどがある。
で、一般的に「扶養から外れる事」の懸念は、
この健康保険の身分についての事である。
106万円・130万円と言う境界がある。
長女は、現在、ママの私学共済で、
「成人だが学生で無収入」と言う扱いで加入だと思う。
税務と同じく、
「ウチの長女は限度額を超えたので独立させます」
と申告しない限り、バレなければOK。
たぶん、バレない。
そもそも健康保険機構が加入者の収入を精査する術はない。
よって世の中の多くが、このバレなければ良いで成り立っている。
ところが、!!!!
給料を払う側に規制があって、
「給与支払いが106万円を超える者は自社保険に入れろ」
と言う法律がある。
あるいは月の中14日以上、もしくは週20時間以上、
勤務する者は自社保険に入れなければならない。
なので、個人がバレないようにしていても、
会社側が法律に従えば、バレると言う話。
次の段階の130万円を超えたら、
給与者の保険には入れないのだけど、
これは、前述の通り、サラリーマンの年収納税は、
会社が一括して行うよう指導されており、
配偶者の一時収入は、給与者がまとめて会社に報告をする。
その段階で、130万円を超えたら、バレるわけだ。
健康保険機構は、加入者に対してアプローチ出来ないが、
会社に対しては厳しいので、会社が隠蔽したら怒るし、
もちろんまともな会社は130万を超えて黙ってはいない。
で、バレるのは、別のルートがあって、
その人に金銭を与えた者、
例えば、バイト先の会社や、
フリマの販売と取り次いだサービス(メルカリとか)、
贈与を送った側、
それぞれが、自分の納税を正当化するために、
「支払った先」を正確に申告する。
税務署は、そのつじつまを追いかけて、
支払ったのなら、受け取った側の申告があるはずだ、
として調べていく。
矛盾があれば、どちらかがウソと言う事になる。
ざっと、そういう仕組みで世の中が成り立っています。
全員が、ウソ付きになれば成り立たないのですが、
ある程度の割合で、100%正義感マン(笑)が居て、
事実を述べるから、そこから矛盾が見つかって、
バレていくと言う事なのでしょう。
さて、水商売について
どのビジネスも、同様に、
出を少なく、入りを多く、が利益を出す基本です。
仕入れを安く、値引きせず定価で売る。
と言う正論もあれば、
仕入れを値切り、定価の倍で売る、方法もあります。
キャバなど、
1本1万円のシャンパンを10万円で売るわけだが、
そこには付加価値を乗せて、客もそれを求めて買います。
良い悪いではなく、商行為の成立としてみれば正しい話。
法律違反でもない。
ただし、利益を脅かす事の1つに公金負担があります。
つまり税金や保険など。
前述の通り、公金は算出根拠となる情報が必要です。
物を買えば代金を支払います。
その行為の証拠に、商品と領収書が対になって存在すべき。
この領収書を発行しないと言う手段があります。
キャバで、今日5グループ入って、それぞれ20万円づつ、
合計100万円の売上がありました。
しかし、2グループには領収書を発行していません。
この店の売り上げの証拠である領収書は、
60万円分しか存在しません。
先ほどの話の通り、各グループの正義感マンが、
使った経費として税務署に申告するにも、
2グループは領収書がないので支払いを証明できません。
税務署は、40万円分の売上を証明出来ないため、
この店に、60万円分の売上に対する課税しか出来なくなります。
キャバ嬢もホールスタッフも口裏合わせます。
結果、店は、40%の脱税に成功すると言う事です。
まあ、実際、税務署がヤル気になったら、
店の裏に張り込んで、空瓶を数えたりするらしいが。
キャバ嬢のバイト代も、同じくです。
本来、給与を支払ったら10%の所得税を会社が預かり、
会社が納税せねばなりません。
1万円支払いとして、9000円渡すか、
11111円支払いとして、1万円渡すか。
ちなみに、11…と続く支払い方法を「並び」と言います。
10%の納税分を上乗せして払う行為です。
この並びで受け取った者は、自分で申告しなければ行けません。
頭の悪いキャバ嬢は、そんな事は知りません。
10%増えたくらいに思います。
後日、何らかでバレて、税務署がそれまでの無申告分を
集金にきて、わあ!ビックリ、となります。
店も、嬢の頭を見て、手段を変えます。
もう1つの公金対策は、社会保険の未加入。
学生のバイトなら親の保険があるだろうけど、
シンママなら保険の有無は死活問題。
でも悪徳店は協会けんぽの保険加入していません。
規定の通り、月14日あるいは週20時間超えで、
会社の主たる労働者扱いと見なされ加入が義務です。
でも、協会けんぽは保険料の50%が会社負担です。
それがもったいない。
ちなみ、アンクルアンティークですら、
ひとり分でも毎月29811円払っています。
※でも骨折の手術で170万円を5万円に負けてもらったので、
5年分くらいは元を取りましたけど。
やまばとも、毎月、恐ろしいくらい払っていると思う。
一人6万円くらい?30人としても毎月180万円か。
心が弱っている経営者なら、
「これがなくなれば利益が出るのに」と涙を流します。
悪徳店は、元から払う気はありません。
なので、加入すらしてないし、加入基準をかわしていきます。
嬢の出勤が14日越えそうになったら休ませるか、
出店しても「今日はゲスト」として店に座らせます。
ひどい店は20時間超えたら「無給」とします。
文句をいえば「辞める?、ダンナ・親呼ぶ?」と言う展開。
一方で、売れっ子になれば、
領収書を発行しない店なので、嬢の給料も明細を出さず、
処理する事も可能です。
先ほど、証明出来なかった40万円は、
証拠だけで言うと「ダレの物か不明な40万円」ですから、
ダレが持って行ったかも不明、店長と嬢で山分けもアリ。
口止めに、その他のスタッフに1万円づつでも出せば
良い店長なんだけど、まず無いな。
その他、
ミネラルウォーターと言いながら水道水の詰め替えや
フルーツ・乾き物の使い回しなどは当然の事。
逆に注意は、
氷・おしぼり・割り箸・植木鉢・壁の絵画は、
ヤクザ屋さんの扱いなので、アンタッチャブル。
お店も、楽では無いと言うことかな。
で、最後、長女のバイトの諸注意。
税務に関しては、気にせず働けば良いと思う。
103万円を超えるくらいなら、
それはそれでええやないか。
例えば、年収1億になる仕事に就いたのなら、
もう学生辞めて、それやったほうがええよ。
でしょ?
納税があったとしても、申告したら学生なので、
ほぼ全額戻ってくる。
ただ長女が103万超えたら、
ママの納税がちょいと増えるかな。
増えるといっても、
ママのAEON爆買より少ないと思うけどね。
あと東京都民の住民税が増えるかもしれん。
前述のように「継続して収入」と言うのがポイントなので、
そうなれば「勤労学生控除」の手続きとなるが、
それって働きながら学校というレベルになって、
いまの長女の生活では難しいと思う。
学校とバイト半々の生活でもどうかな。
売れっ子ソープ嬢とかならあるかもしれんけど。
風俗はせんのじゃろ?笑
いろいろ気にせず、100万超えたら心配せよ。
もし超えても、アンクルには、
顧問税理士いるわけだし、なんも心配せんでええよ。
正しく納税してみるも経験だし、
それがあってこそ正しい節税を検討できる。
それより、仕事先の質の方が判断力を要する。
・就業時に契約書がある
・就業規則がある
バイト用があれば高得点
・基準を超えた場合社会保険への加入がある
会社にしてない店は無いかも
・給与明細がある
以上は、まともな会社。
商店街の定食屋さんみたいに、
とうちゃんかあちゃんでやってる店は難しいかも。
そうだな、ケーコ先生のところでバイトって言ったら、
個人経営なら上記基準は難しいだろうなぁ。
最低限、給与明細は欲しいけどね。
交通費を支給すると言う店もあるが、
本給ぶっ込みでナンボと言う事も多い。
納税103万円の算出は、本給のみで交通費は含まれない。
例えば、3時間/日の勤務で、
1500円時給でぶっ込みと、
1200円時給と900円交通費は、
納税の観点からすると大きく違う。
285日で、
1500円:課税対象128万円
1200円:課税対象102万円+非課税交通費26万円
年収は同じだけど税務上は大違いでしょ。
逆に、それら労働者の権利を無くして、
・制服代
・消耗品負担
・情報管理費<=派遣業登録に多い(違法)
などがあったら要注意。
雇用契約書などがあるといいけど、
ない所も多いかな。
少なくとも給与や勤務時間などの書面を発行が望ましい。
バイト(雇用)と思っていたら委託契約だったなんて事もある。
やまばとの工事を三協がしているような感じで、
材料費とか使った水道代は自分持ちですね、って。
ガールスバーなども、コースターとかの消耗品を、
嬢負担なんてあるとか。
あと、控え室の共益費出せ、とか。
ソープ嬢などはそうなんだけど、
会社は部屋をレンタルしているだけで、
部屋の中で嬢が何をしているのか知りませんって体。
まあ、あれだ、
なんも知らない田舎者のふりして、
なんでも突っ込んでいって、ひでーめにあうのもイイかもね。
最新の搾取事情を調査しておくれ、
そしたら、ワシが小説にしたるよ。
(ぱ)